小心者の杖日記

2006年03月15日

PSE法、ビンテージ楽器は「例外」に

 ITmedia Newsに「PSE法、ビンテージ楽器は『例外』にという記事が。経済産業省が3月14日、一部の商品を電気用品安全法(PSE法)の例外として、PSEマークなしでも簡単な手続きで売買可能にすると発表したそうです。


 対象は、電子楽器、音響機器と、写真焼き付け機、写真引き延ばし機、写真引き延ばし用ランプハウス、映写機で、(1)既に生産が終了しており、他の電気用品で代替不可能で希少価値が高いと認められる、(2)旧法(電気用品取締法)に基づく表示などがある、(3)取り扱いに慣れた人に対して国内で販売する――という条件にあてはまると認定された場合。


 ただし、例外申請の方法や審査基準については今後詰めていくそうです。

 この発表に対してPSE法(電気用品安全法)の改正を求めます。では、「本日(3月14日)経済産業省から発表された『電気用品安全法の経過措置の一部終了に伴う対策について』に関する、当活動の声明。」を発表し、「同対策をPSE法問題の解決策と認める事はできません」と述べています。


電気用品安全法関係法令集―電気用品安全法関係法令及び解説〈平成16年10月改正〉

投稿者 munekata : 2006年03月15日 このエントリーをはてなブックマークに追加 Save This Page to del.icio.us このエントリーをlivedoorクリップに追加 このエントリーをニフティクリップに追加 このエントリーをBuzzurlに追加 このエントリーをFC2ブックマークへ追加 このエントリーをnewsingへ追加 このエントリーをYahoo!ブックマークに追加 このエントリーをイザ!ブックマークに追加
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